取締役会議事録に関しては、会社法369条3項、会社法施行規則101条があることから、ホームページの見本のように出席した取締役と監査役の署名又は記名押印が必要でしょうか。仮に、出席した監査役の記名はあるが、押印がない場合はどうでしょうか。会社法第369条3項違反となり,取締役会議事録として取り扱うことはできない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立