取締役会議事録に関しては、会社法369条3項、会社法施行規則101条があることから、ホームページの見本のように出席した取締役と監査役の署名又は記名押印が必要でしょうか。仮に、出席した監査役の記名はあるが、押印がない場合はどうでしょうか。会社法第369条3項違反となり,取締役会議事録として取り扱うことはできない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集
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取締役会議事録に関しては、会社法369条3項、会社法施行規則101条があることから、ホームページの見本のように出席した取締役と監査役の署名又は記名押印が必要でしょうか。仮に、出席した監査役の記名はあるが、押印がない場合はどうでしょうか。会社法第369条3項違反となり,取締役会議事録として取り扱うことはできない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集