取締役会設置を廃止する場合で、譲渡制限の規定が「~取締役会の承認を要する」となっている場合、取締役会設置の旨廃止の登記と共に、譲渡制限の規定変更の登記も申請しなければならないか?また、しなければならないとすると、登録免許税はプラス3万円かかるのか?設例の場合には,そのとおり(商業登記法第24条第9号)。なお,当然ながら株式の譲渡制限の定めの定款変更を要する。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立