私の両親は内縁関係です。亡くなった父の遺言書には「●●(私の名前)が墓守をしろ」と書かれていました。今般、父を追うように母も他界したため、父と同じお墓に母の遺骨を納めようとしたところ、戸籍上の妻とその子らから猛反対を受け困っています。内縁の妻という立場では、父と同じお墓に納骨できないのでしょうか
 「墓守」とは、法律上は「墓地使用権」と解釈できます。墓地使用権は、一般の遺産とは異なる祭祀財産に該当します。祭祀財産の承継者は民法という法律で特別の定めが置かれており、通常の相続とは取扱いが異なる点に注意が必要です。

 故人が祭祀財産の承継者を指定した場合、指定を受けた者が祭祀財産を承継することになります(民法897条1項)。遺言書に「●●が墓守をしろ」と記載されていることにより故人の意思が確認できますので、墓地使用権はあなたに帰属しているといえます。

 戸籍上の妻やその子は通常の遺産についてはあなたと同じ相続人となりますが、祭祀承継者ではありませんので、あなたの意向によってお墓にどの遺骨を納めるかを決めることができるのです。あなたのお母さんが内縁の妻であり相続権がないことは、ご質問のケースでは何の影響も受けません。

  (文責 中里 功)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立