先日、お寺を改修するとのことで、寄付金を請求されましたが、支払う義務があるのでしょうか?最近、景気が悪いため、断りたいのですが
 寄付とは、公共的な慈善目的のために財産を無償で譲渡する行為であり、法的には贈与の一類型ということになります。本来、寄付者が自らの意思に基づいて行うものであり、強制されるものではありませんので、断ることも可能です。

 寄付金を請求しているのが寺(宗教法人)自体であれば、住職にあなたの現状を説明して断れば良いでしょう。

 一方、(檀家で組織する)護持会が寄付金を請求しているということも考えられます。その場合でも、寄付であれば断ることも出来るはずですので、総代とか世話役といった方と話してみたら良いでしょう。また護持会の総会で議案にあがっている段階でしたら、総会に参加して説明を聞くなり、反対意見を述べることも大事かと思います。

(文責 花田眞吾)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立