祭祀承継者が定まらない場合、裁判所の判断基準にはどのようなものがあるのでしょうか
 系譜、祭具(位牌、仏壇仏具、神棚など)、墳墓などの祭祀に関する財産については、相続人ではなく、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。

 祭祀の主宰者は民法897条によってその決定方法が定められており、まず被相続人の指定により、指定がない場合は慣習によって決まります。指定も慣習もない場合には、家庭裁判所が調停または審判手続きで決定することになります。

 裁判所が,祭祀を承継する主宰者を決定する際の判断基準については,以下の裁判例が参考になります。

 大阪高等裁判所昭和59年10月15日決定は,「祭祀財産の承継者を指定するにあたつては,承継者と被相続人との身分関係のほか,過去の生活関係及び生活感情の緊密度,承継者の祭祀主宰の意思や能力,利害関係人の意見等諸般の事情を総合して判断するのが相当であると解される」としています。

 また,東京高等裁判所平成18年4月19日決定は,「承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係,承継候補者と祭具等との間の場所的関係,祭具等の取得の目的や管理等の経緯,承継候補者の祭祀主宰の意思や能力,その他一切の事情(例えば利害関係人全員の生活状況及び意見等)を総合して判断すべきであるが,祖先の祭祀は今日もはや義務ではなく,死者に対する慕情,愛情,感謝の気持ちといった心情により行われるものであるから,被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって,被相続人に対し上記のような心情を最も強く持ち,他方,被相続人からみれば,同人が生存していたのであれば,おそらく指定したであろう者をその承継者と定めるのが相当である。」としています。

 いずれにしましても総合的な判断によって決定されることになります。

(文責 島 武志)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立