父が亡くなりました。相続人は長男の私と二男です。祭祀承継者は長男である私と取り決めたため、私がお墓を建立しました。私と二男で遺産分割をする際、お墓の建立代金は相続財産で負担するものと考え、多めに相続財産の分配を要求しましたが、二男は拒否しました。お墓の建立代金は誰が負担すべきなのでしょうか
お墓を建立した、ということはお父様の遺骨を納めるためだと思われます。遺骨についての所有権は祭祀承継者にあると考えられていますので、どのように管理するかは祭祀承継者であるあなたに委ねられます。祭祀承継者であるあなたが、納骨のためにお墓を建立することを考え、代金については弟さんと話し合いをして、お互いが納得する割合で負担するということも考えられます。弟さんが納得しない場合には、あなたが負担せざるを得ないでしょう。
(文責 酒井俊季)