父が亡くなりました。相続人は長男の私と二男です。祭祀承継者は長男である私と取り決めたため、私がお墓を建立しました。私と二男で遺産分割をする際、お墓の建立代金は相続財産で負担するものと考え、多めに相続財産の分配を要求しましたが、二男は拒否しました。お墓の建立代金は誰が負担すべきなのでしょうか
 お墓を建立した、ということはお父様の遺骨を納めるためだと思われます。遺骨についての所有権は祭祀承継者にあると考えられていますので、どのように管理するかは祭祀承継者であるあなたに委ねられます。祭祀承継者であるあなたが、納骨のためにお墓を建立することを考え、代金については弟さんと話し合いをして、お互いが納得する割合で負担するということも考えられます。弟さんが納得しない場合には、あなたが負担せざるを得ないでしょう。

(文責 酒井俊季)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立