父が亡くなり、家族会議の結果、お墓は私が引き継ぐことになりました。この場合、お墓も相続財産として相続税において申告する必要がありますか
 お墓は、相続税の課税対象にはなりません。お墓に限らず、仏壇、位牌などの祭祀財産と呼ばれるものはすべて相続税の課税対象にはなりません。

 相続税法では「次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。」(相続税法第12条)と規定され、同条第1項第2号において「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」とあります。

 「墓所、霊びょう」には、墓地、墓石及びおたまやのようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件をも含むものとして取り扱うものとする。(相続税法基本通達12-1)

 「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいうのであるが、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含まれないものとする。(相続税法基本通達12-2)

(文責 川端満秋)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立