亡父が、亡くなる3年前に内縁の女性に1000万円を贈与していた事実が判明しました。この1000万円は、遺留分を算定する際に考慮できますか?
遺留分を算定するための財産の価額は、次の計算式で算出されます(改正民法1043条1項)。
① 被相続人が相続開始時に有した財産の価額 +
② 被相続人の贈与財産の価額 -
③ 被相続人の債務の全額
②の贈与財産に含まれる価額ですが、ご質問のように相続権のない方への贈与の場合は、相続開始前1年間の贈与に限りその価額が算入されます。以上の点は、改正の前後を通じて実質的な変更はありません。したがってすでに贈与から3年が経過している今般の贈与は、原則として遺留分算定のための財産の価額に含まれないことになります(改正民法1044条1項前段)。
もっとも、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与は、1年間に限定されない点も改正の前後を通じて変更がありません(同項後段)。贈与の相手が内縁の女性でとのことですので、後段の規定が適用される可能性は高いものと考えられます。