遺留分侵害額請求はいつまで行使できますか?
 遺留分侵害額請求権は、①遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間、②相続開始の時から10年間に限り行使できます(改正民法1048条)。

 以上の点は、改正法施行前の遺留分減殺請求と同じですが、遺留分侵害額請求権が金銭債権化されたことに伴い、遺留分侵害額請求権を行使した以後の金銭債権は、債権総則の規定が適用されることになります。このため、債権法改正後は5年の消滅時効にかかる点にもご注意ください(改正民法166条1項1号)。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立