私は、亡くなった父の遺言によりすべての遺産を相続しましたが、今般、弟より、遺留分侵害額請求として500万円の請求を受けました。弟の請求額は妥当ですので金額に争いはありませんが、父の遺産はほとんどが不動産で預貯金がありませんので、500万円の現金を一括で用意することができません。 どのような対応をすればよいのでしょうか?
 遺留分侵害額請求を受けた者が直ちに金銭を用意できない場合、その全部または一部の支払いに相当期間を許与することを裁判所に求めることができます(改正民法1046条5項)。つまり、直ちに用意できない部分について一括払いの期限が付与されたり、分割払いとしたりすることが裁判所の判断によって認められることとなるわけです。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立