私は、亡くなった父の遺言によりすべての遺産を相続しましたが、今般、弟より、遺留分侵害額請求として500万円の請求を受けました。弟の請求額は妥当ですので金額に争いはありませんが、父の遺産はほとんどが不動産で預貯金がありませんので、500万円の現金を一括で用意することができません。 現金の代わりに、不動産を弟名義とすることはできないのでしょうか?
 遺留分侵害額請求は金銭の支払いを請求する権利です。したがって、請求を受けた側は、金銭による支払いに応じる義務があります。弟さんが金銭の代わりに不動産を譲り受けることに同意した場合は代物弁済契約が成立しますが、弟さんの同意が得られない場合は、不動産その他の金銭以外の財産のよる返還は認められませんので、ご注意ください。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立