私はAの相続人ではありませんが親族であり、Aの生前にAの療養看護に尽くし、Aの財産維持に特別の寄与をしたと思っています。そこで、相続に際し金銭の請求をしたいと考えていますが、何か方法はありますか。
平成30年相続法改正により、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができるようになりました。この「特別の寄与をした被相続人の親族」のことを「特別寄与者」といい、「寄与に応じた額の金銭」のことを「特別寄与料」といいます。
相続人が被相続人の財産形成等に寄与した場合は、「寄与分」として遺産分割手続における具体的相続分を定める際に考慮されることとなりますが、特別寄与者による特別寄与料の支払請求は遺産分割の中で考慮するのではなく、相続とは別の枠組みで特別寄与者が相続人に対して特別寄与料の支払を請求することになります。そして、その協議や調停が整わない場合には、最終的には家庭裁判所の審判により定められることとなります。