数年前に亡くなった父名義のままの不動産があります。相続登記の手続きをお願いしたいのですが、父が亡くなった時に集めた戸籍謄本や印鑑証明書は取り直さなければなりませんか?よく、これら書類の有効期限は3ヶ月と聞くのですが
 相続登記の手続きには、基本的に被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票の除票又は戸籍の附票、相続人の戸籍謄抄本、住民票、印鑑証明書及び遺産分割協議書が必要です。

 相続登記において、上記書類(印鑑証明書を含め)で有効期限が3ヶ月といった期間制限が定められているものはありません。よって、再度取り直す必要はなく、数年前に取得した戸籍謄本、印鑑証明書が使えます。ただし、相続人の戸籍謄抄本において、相続が開始した日以降に交付されたものであることが必要ですので交付日に注意して下さい。

 また、金融機関の手続きにおいては、発行後6ヶ月以内(金融機関によっては3ヶ月)の印鑑証明書を求められますので、金融機関にご確認下さい。

(文責 川端満明)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立