5年前に父が他界した時には、実家で暮らしているのが母一人であったため、母名義で相続登記をしました。2年前に母も他界しましたが、実家に住む人もいないためとりあえず兄弟3人で法定相続分どおりに相続登記をしておきました。ところが、今年になって一番下の弟が勤めていた会社を辞め、実家に入って起業することになりました。兄弟としても弟の門出を応援してあげたいのですが、実家の名義はどのようにすればよいのでしょうか
まず確認したいのは、「母」が亡くなられた際の法定相続分どおりの相続登記を申請する際に、ご兄弟で遺産分割協議をしたかどうかという点です。これによって少し手続きが変わります。
ア)遺産分割協議をしていない場合
法定相続分(このケースでは各3分の1)による相続登記は、法律が定めた割合どおりに登記しているだけですので、遺産分割協議を経ていなくても登記することができます。遺産分割協議を経ていないので、ご実家の土地建物がどなたの所有物になったのかは、まだ確定していないわけです。つまり、現状の登記記録は「相続人がABCの3人でその法定相続分は各3分の1」という情報だけを公示しているにすぎず、「ABCが各3分の1ずつ所有権を取得したことが確定した」わけではないのです。
弟さん(Cとします)が実家を継ぐことになったとのことですから、兄弟3人(ABCとします)で「Cが単独で相続する」という遺産分割協議をすることにより、ご実家の土地建物はCが確定的に所有権を取得することになるわけです。
なお、この場合の登記手続きは、「遺産分割」を原因としてABの持分をCに移転する登記を申請すればよいですし、これに伴う課税の心配もありません。
イ)遺産分割協議をしている場合
同じく持分各3分の1で相続登記をしている場合でも、ABCで既に遺産分割協議をし、その結果「ABCが各3分の1ずつ実家の土地建物の所有権を取得する」と確定しているケースも考えられます。
この場合、「一旦まとまった遺産分割協議をやり直してC単独名義で相続し直す」という作業が必要になります。このような遺産分割協議のやり直しは、裁判例でも相続人全員の合意があれば有効と考えられています。
このケースでは、登記手続きと課税面で影響があります。
アと異なり、C単独の登記名義とするためには、ABC3名のための相続登記を「遺産分割協議の合意解除」を原因として一旦抹消し「母」名義に戻します。そのうえで改めてC単独の相続登記を申請することになりますのでご注意ください。
また、実体上は遺産分割協議のやり直しであっても、税務上はABからCへの贈与とみなされますので、Cに贈与税が課税される点にも十分にご注意ください。
(文責 中里 功)