被相続人の登記簿上の登記名義人住所と、亡くなったときの最後の住所とが異なっています。このような場合、被相続人と登記名義人との同一性を証する書面の添付が必要ですか
必要ありません。
 申出書には、被相続人の最後の住所を証する書面のみの添付で大丈夫です。

 被相続人の最後の住所を証する書面とは、被相続人に係る住民票の除票や戸籍の附票が該当します。

(文責 川端満秋)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立