被相続人の登記簿上の登記名義人住所と、亡くなったときの最後の住所とが異なっています。このような場合、被相続人と登記名義人との同一性を証する書面の添付が必要ですか
必要ありません。
申出書には、被相続人の最後の住所を証する書面のみの添付で大丈夫です。
被相続人の最後の住所を証する書面とは、被相続人に係る住民票の除票や戸籍の附票が該当します。
(文責 川端満秋)
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被相続人の登記簿上の登記名義人住所と、亡くなったときの最後の住所とが異なっています。このような場合、被相続人と登記名義人との同一性を証する書面の添付が必要ですか
必要ありません。
申出書には、被相続人の最後の住所を証する書面のみの添付で大丈夫です。
被相続人の最後の住所を証する書面とは、被相続人に係る住民票の除票や戸籍の附票が該当します。
(文責 川端満秋)