法定相続情報一覧図保管の申し出の際に添付する相続人の戸籍について、戸籍謄本と抄本、どちらが必要ですか
どちらでもいいです。
戸籍謄本は戸籍に記載された全部についての写し、戸籍抄本は一部についての写しです。相続人についての記載があれば、謄本でも抄本でも構いません。なお、コンピューター化後の戸籍は、謄本については「全部事項証明」、抄本については「個人事項証明」と呼んでいます。
(文責 井口ゆり)
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法定相続情報一覧図保管の申し出の際に添付する相続人の戸籍について、戸籍謄本と抄本、どちらが必要ですか
どちらでもいいです。
戸籍謄本は戸籍に記載された全部についての写し、戸籍抄本は一部についての写しです。相続人についての記載があれば、謄本でも抄本でも構いません。なお、コンピューター化後の戸籍は、謄本については「全部事項証明」、抄本については「個人事項証明」と呼んでいます。
(文責 井口ゆり)