被相続人の戸除籍は生殖可能年齢からのものを添付すれば足りますか?
法定相続情報一覧図は、戸除籍の記載から被相続人の死亡時点の相続関係を表すので、原則、被相続人の出生から死亡までの戸除籍を添付する必要があります。
ただし、相続による権利の移転の登記等の申請と併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出がされた場合に限り、当該登記申請における審査において当該法定相続情報一覧図の内容を登記官が確認することができることを前提に、必ずしも被相続人の出生時からの戸除籍謄本を必須のものとすることなく、当該登記申請の審査に必要な範囲の戸除籍謄本にて当該申出を取り扱うことができるとされています。
(文責 井上尚人)