相続登記を申請するために、被相続人の戸籍謄本を生殖可能な年齢を確認できる程度にまで遡って取得しています。今般、相続登記の申請と同時に法定相続情報一覧図の保管等の申出を登記所にしますが、その場合に、法定相続情報一覧図の保管等の申出をするのに必要な被相続人の戸籍謄本は、生殖可能な年齢を確認できる以上に遡り、出生時からのものを用意しないといけませんか
相続登記の申請と同時に法定相続情報一覧図の保管等の申出をする場合に限って、被相続人の戸籍謄本は、出生時からのものを添付する必要はなく、生殖可能な年齢からのものを添付すればいいです。
法定相続情報一覧図の保管等の申出をする場合、申出書には、被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書を添付する必要があります。
一方で相続登記を申請する場合、申請書に添付する被相続人の戸籍謄本は、被相続人の生殖可能年齢を確認できる程度にまで遡っていれば足りるとされています。
法定相続情報一覧図の保管等の申出と相続登記の申請は同時に行うことができますが、この場合、被相続人の戸籍謄本は、出生時からのものを添付しなければならないのでしょうか。
登記所では、平成29年6月20日以降、相続による権利の移転の登記等の申請と併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出がされた場合に限り、当該登記申請における審査において当該法定相続情報一覧図の内容を登記官が確認することができることを前提に、必ずしも被相続人の出生時からの戸除籍謄本を必須のものとすることなく、当該登記申請の審査に必要な範囲の戸除籍謄本にて当該申出を取り扱うことができるとして差し支えないとし、出生時からのものでなく、生殖可能年齢を確認できる程度にまで遡った戸籍謄本の添付があれば、法定相続情報一覧図の写しの交付をする、と取扱いを改めています。
(文責 監物宏昌)