法定相続情報一覧図保管の申し出の際、除籍又は改製原戸籍の一部が滅失等していることにより、その謄本を提供することができない場合に、「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書)の添付は要しますか
「他に相続⼈はない」旨の相続⼈全員による証明書の添付は必要ありません。

 除籍等が滅失等している場合の相続登記に関する通達(H28.3.11民二第219号)の発出により、相続による所有権の移転の登記の申請において、⼾籍及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村⻑の証明書が提供されていれば、相続登記をして差し支えないものとされました。本制度においてもこれと同様の取扱いとなります。

(文責 川端満秋)

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立