法定相続情報一覧図保管の申し出の際、除籍又は改製原戸籍の一部が滅失等していることにより、その謄本を提供することができない場合に、「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書)の添付は要しますか
「他に相続⼈はない」旨の相続⼈全員による証明書の添付は必要ありません。
除籍等が滅失等している場合の相続登記に関する通達(H28.3.11民二第219号)の発出により、相続による所有権の移転の登記の申請において、⼾籍及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村⻑の証明書が提供されていれば、相続登記をして差し支えないものとされました。本制度においてもこれと同様の取扱いとなります。
(文責 川端満秋)