一覧図の保管等の申出の際に本人確認資料として添付する書類を原本還付する場合、誰が原本証明をすべきですか
登記所によって取り扱いが異なるかもしれませんが、一般的には、申出人本人が原本証明すべきという取り扱いがなされています。
一覧図の保管等の申出の際には、申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上促成した証明書(当該申出人が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む)を添付すべきとされています(不動産登記規則247条3項6号)。
この趣旨は、申出人の実在性の確認と、本人確認資料として、これらの書類の添付を要請しているものと思われます。
上記の書類は原本の還付請求をすることが可能ですが、その場合には、原本と同一内容であることを証明した写し(原本証明した写し)を提出する必要があります。
現状、一覧図の保管等の申出が任意代理人によってなされた場合であっても、上記の原本証明は申出人本人がする必要があると解釈しているようですので注意が必要です。
なお、相続による権利の移転の登記等の申請と併せて法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出が代理人によってされた場合に限り、当該申出に添付される申出人氏名住所確認書面への原本と相違がない旨の記載及び署名又は記名押印は、当該代理人によるものでも差し支えないものとされています。
(文責 古橋清二)