司法書士法人が法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付申出を代理する場合、法人でない司法書士が代理する場合に比べて添付書類に違いはありますか
法人でない司法書士が法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付申出を代理する場合、所属する司法書士会が発行する身分証明書の写しを提出する必要がありますが、司法書士法人が代理する場合は、法務局が発行する司法書士法人の代表者の資格を証する書面を提出が求められ、この場合には代表者である司法書士の身分証明書の写しの提出は求められません。
これら資格を証する書面は、原本還付請求の対象となります。
また、司法書士法人の主たる事務所を管轄する法務局が、法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付申出をしようとする法務局と同一である場合でも、資格を証する書面の提出は省略できません。
なお、不動産登記の申請のように、司法書士法人の会社法人等番号を申出書に記載したとしても代表者の資格を証する書面の提出は省略できませんので、ご注意ください。
(文責 中里 功)