相続人である子が、被相続人の死亡後に他界したため、孫が相続人となる場合の法定相続情報一覧図の記載方法は?
一次相続が発生した後に一次相続の相続人に二次相続が発生したようなケースです(「数次相続」とよびます。相続人である子が、被相続人の死亡前に他界した場合と場面が異なりますので、ご注意ください)。
「法定相続一覧図」は、被相続人お一人ごとに作成しなければならないこととされていますので、数次相続が発生している場合に1通の「法定相続一覧図」にまとめることは認められません。したがってこの場合は、亡くなられた人ごとに「法定相続一覧図」を別個に作成する必要がある点にご注意ください。
なお、一次相続の相続人に二次相続が発生していても、死亡した相続人の死亡年月日を記載した法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付申出はできません。これは、法定相続情報一覧図は、戸籍等の記載から判明する、被相続人の死亡時点における同順位の相続人(の氏名、生年月日、続柄)を表すものだからです。
(文責 中里 功)