相続人である子が、被相続人より先に死亡しており、孫が相続人となる場合の法定相続情報一覧図の記載方法は?
ご質問のようなケースでは、お孫さんは相続人の一人となります(「代襲相続人」とよびます)。
したがって、他の相続人と同じように前問②の情報が記載事項となりますが、代襲相続人であることが分かるように、被相続人よりも先に亡くなられた方(代襲相続人となるお孫さんの親)を「被代襲者(平成○年○月○日死亡)」の要領で特定する必要があります。なお、被代襲者の氏名は必ずしも明記する必要はありません。
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相続人である子が、被相続人より先に死亡しており、孫が相続人となる場合の法定相続情報一覧図の記載方法は?
ご質問のようなケースでは、お孫さんは相続人の一人となります(「代襲相続人」とよびます)。
したがって、他の相続人と同じように前問②の情報が記載事項となりますが、代襲相続人であることが分かるように、被相続人よりも先に亡くなられた方(代襲相続人となるお孫さんの親)を「被代襲者(平成○年○月○日死亡)」の要領で特定する必要があります。なお、被代襲者の氏名は必ずしも明記する必要はありません。