相続人である子が、被相続人より先に死亡しており、孫が相続人となる場合の法定相続情報一覧図の記載方法は?
ご質問のようなケースでは、お孫さんは相続人の一人となります(「代襲相続人」とよびます)。

 したがって、他の相続人と同じように前問②の情報が記載事項となりますが、代襲相続人であることが分かるように、被相続人よりも先に亡くなられた方(代襲相続人となるお孫さんの親)を「被代襲者(平成○年○月○日死亡)」の要領で特定する必要があります。なお、被代襲者の氏名は必ずしも明記する必要はありません。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立