法定相続情報一覧図の申出に必要な添付書類は何ですか
法務局所定の申出書に次の各書類を添付する必要があります。
なお、②の各添付書類は、(エ)(オ)を除き原本はすべて返却されます。
また、(エ)の書類について返却を希望する場合は、申出の際に写しを取り、申出人または代理人が写しに「原本と相違ない」旨を付記することにより返却を受けることができます。
① 申出人または代理人が作成した「法定相続情報一覧図」
② 次に掲げる戸籍等のすべて
(ア)被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(古い戸籍の中には、戦火による焼失等により発行されないものも少なくないが、この場合は、本籍地の市区町村から発行される「交付することができない」旨の証明書を提出すればよい)
(イ)被相続人の除票または戸籍の付票(死亡時の住所を証する書面として)
(ウ)相続人全員の戸籍謄本
(エ)申出人の住民票または戸籍の付票(申出人の本人確認書類として提出が求められるものであるため、「原本と相違ない」旨を付記した運転免許証などの公的証明書のコピーでも可)
(オ)代理人による申出の場合は委任状
(カ)〔法定相続一覧図に相続人の住所の記載を希望する場合〕相続人全員の住民票または戸籍の付票
(キ)〔代襲相続が発生している場合〕被代襲者(被相続人よりも先に死亡した相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
(ク)〔数次相続が発生している場合で、申出人が相続人の地位を相続により承継した者である場合(※)〕
その事実が分かる戸籍謄本
※ 被相続人の死亡後に相続人である子が他界し、その子(被相続人から見た孫)が申出人となるような場合
(文責 中里 功)