株式の譲渡制限に関する定めの登記について① 「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する」との定款の規定に基づき「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する」と登記することはできますか?② 「1項 当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。 2項 前項の承認機関は取締役会とする。」との定款の規定に基づき「当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する」と登記することはできますか?③ 上記②が肯定できる場合において、「2項 前項の承認機関は株主総会とする」とする定款変更をしたとしても、変更の登記は不要と考えますがいかがですか?①はできない。添付書面と申請書の記載が反することとなる。②はできる。③はそのとおり。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立