発起人設立時単なる「口座預金通帳の写し」や「残高証明」では足りず、資本金の額が払い込まれた旨の記載を要求する理由について。商業登記法第47条第2項第5号により,会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面とされており,御質問の書面ではこれは判明しない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立