発起人設立時単なる「口座預金通帳の写し」や「残高証明」では足りず、資本金の額が払い込まれた旨の記載を要求する理由について。商業登記法第47条第2項第5号により,会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面とされており,御質問の書面ではこれは判明しない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集
読み込み中…
発起人設立時単なる「口座預金通帳の写し」や「残高証明」では足りず、資本金の額が払い込まれた旨の記載を要求する理由について。商業登記法第47条第2項第5号により,会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面とされており,御質問の書面ではこれは判明しない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集