発起設立の場合、株式払込金保管証明書に代わるものとして、残高証明書でかまわない(日本司法書士会連合会発行の「新会社法対応実務マニュアル」他数冊の図書)とされているが、登記実務で不可となったのはなぜなのか、理由を知りたい。商業登記法第47条第2項第5号により,会社法第34条第1項の規定による払込があったことを証する書面とされており,残高証明書ではこれに当たらない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立