発起設立の場合、株式払込金保管証明書に代わるものとして、残高証明書でかまわない(日本司法書士会連合会発行の「新会社法対応実務マニュアル」他数冊の図書)とされているが、登記実務で不可となったのはなぜなのか、理由を知りたい。商業登記法第47条第2項第5号により,会社法第34条第1項の規定による払込があったことを証する書面とされており,残高証明書ではこれに当たらない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集
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発起設立の場合、株式払込金保管証明書に代わるものとして、残高証明書でかまわない(日本司法書士会連合会発行の「新会社法対応実務マニュアル」他数冊の図書)とされているが、登記実務で不可となったのはなぜなのか、理由を知りたい。商業登記法第47条第2項第5号により,会社法第34条第1項の規定による払込があったことを証する書面とされており,残高証明書ではこれに当たらない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集