株式不発行会社が、本年5月1日付株主総会決議にて定款に株券不発行の定め(同日付効力発生)を設けた場合、会社法第218条3項の通知を効力発生日である4月17日以前に行うことは差し支えないものと考えますが如何でしょうか。会社法施行日前に会社法により変更する手続きを行うものであり,当該登記申請は受理できない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集
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株式不発行会社が、本年5月1日付株主総会決議にて定款に株券不発行の定め(同日付効力発生)を設けた場合、会社法第218条3項の通知を効力発生日である4月17日以前に行うことは差し支えないものと考えますが如何でしょうか。会社法施行日前に会社法により変更する手続きを行うものであり,当該登記申請は受理できない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集