株式不発行会社が、本年5月1日付株主総会決議にて定款に株券不発行の定め(同日付効力発生)を設けた場合、会社法第218条3項の通知を効力発生日である4月17日以前に行うことは差し支えないものと考えますが如何でしょうか。会社法施行日前に会社法により変更する手続きを行うものであり,当該登記申請は受理できない。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立