発起設立の場合における払込金保管証明に代わる手段についてであるが、発起人Aと発起人Bがいて発起人Aの個人の銀行口座を払込取扱機関とする場合、Aは振込手続によらず単純な入金手続でよいと思うが、Bも単純な入金手続でよいのか、それとも振込によらなければならないのか?入金であっても受理する。18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立