設立及び募集株式の発行等による増資で、会社法445条および計算規則74条1項により資本金の額から控除されるべき経費は具体的に決まっているのか?決まっているのであれば、何がこれに該当するのか? 登記申請書の添付書面には具体的な経費の内訳の記載は不要である。 (現段階においては,設立・募集株式の発行とも,減ずべき費用はないものと承知している。)18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集
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設立及び募集株式の発行等による増資で、会社法445条および計算規則74条1項により資本金の額から控除されるべき経費は具体的に決まっているのか?決まっているのであれば、何がこれに該当するのか? 登記申請書の添付書面には具体的な経費の内訳の記載は不要である。 (現段階においては,設立・募集株式の発行とも,減ずべき費用はないものと承知している。)18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集