定款に①発起人の引受株数、②1株の発行価格、③払込み金額が記載されていれば発起人の同意書は必要ないが、定款に発起人の引受株数と1株の発行価格が記載されている場合でも、払込む金額を明らかにするために発起人の同意書が必要でしょうか。引受株式の数 × 1株の金額(発行価格) で算出できるから同意書はなくてもよいでしょうか。 会社法第32条第1項第1号の「発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数」と「これと引き替えに払い込む金銭の額」が1株当たりとして定款に定められていれば同項第2号の額が定められているとみることも登記申請の審査においては可能と考える。 (同項第3号についての同意書はこの場合にも必要であることから,会社法第32条第1項のすべての事項について一つの同意書を作成しておくことが登記申請却下リスクを回避させる観点から望ましいのではないか。)18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立