(設立時代表取締役について) 取締役会を設置せず、代表取締役は株主総会(取締役の互選)で選定する株式会社において、発起設立のため設立時代表取締役を原始定款で選定し、定款認証を受けた場合。 設立登記前に、事情の変更(死亡を含む)により定款で選定した代表取締役ではなく、別の取締役を代表取締役に選定したい場合、どのような手続が必要か。 発起人の同意あるいは取締役の互選による選定は可能か。可能な場合、定款で選定された代表取締役につき解任等の行為が必要か。また、募集設立の場合に、取締役を設置しない会社の代表取締役の選定の方法としては、株主総会が選定機関の会社であれば創立総会で選定することが可能と考えるが、取締役の互選で選定するとする会社は創立総会後に互選で選定可能か。 前段は,登記申請においては,変更に係る事項を明らかにし,発起人が署名又は記名押印した書面に公証人の認証を受けたときは,変更後の定款による設立登記の申請を受理して差し支えないとされている(18年3月31日民商第782号法務省民事局長通達4ページ)が,御質問の方法などそれ以外の方法によった場合には,受理できない。 後段は,定款に設立時代表取締役の選定は取締役の互選による旨規定すれば可能である。(民事局Q&A設立参照)18.6.13東京司法書士会・会社法登記関係質問・回答集

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立