合併等法定公告中に設立第1期の株式会社が決算公告を明示することができない場合、委任状その他添付書類により決算期未到来であることが明らかであれば、登記申請は受理されると考えますが、いかがでしょうか。※ 定款を添付すべきとの論文(登記研究671号102頁)もありますが、任意的記載事項のため決算期を明らかにできない場合もあります。意見のとおり18.5.26 愛知・法司研究会
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合併等法定公告中に設立第1期の株式会社が決算公告を明示することができない場合、委任状その他添付書類により決算期未到来であることが明らかであれば、登記申請は受理されると考えますが、いかがでしょうか。※ 定款を添付すべきとの論文(登記研究671号102頁)もありますが、任意的記載事項のため決算期を明らかにできない場合もあります。意見のとおり18.5.26 愛知・法司研究会