合併等法定公告中に設立第1期の株式会社が決算公告を明示することができない場合、委任状その他添付書類により決算期未到来であることが明らかであれば、登記申請は受理されると考えますが、いかがでしょうか。※ 定款を添付すべきとの論文(登記研究671号102頁)もありますが、任意的記載事項のため決算期を明らかにできない場合もあります。意見のとおり18.5.26 愛知・法司研究会

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立