特例有限会社が株式会社に商号変更する際に取締役会設置会社とする場合、代表取締役の選定方法は次のいずれかによるものと考えますが、いかがでしょうか。 ① 株式会社の定款において変更当初の代表取締役を定める ② 取締役(就任予定者含む)の過半数の決定(会社法第47条の類推適用)①による②は不可18.5.26 愛知・法司研究会

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立