特例有限会社が株式会社に商号変更する際に取締役会設置会社とする場合、代表取締役の選定方法は次のいずれかによるものと考えますが、いかがでしょうか。 ① 株式会社の定款において変更当初の代表取締役を定める ② 取締役(就任予定者含む)の過半数の決定(会社法第47条の類推適用)①による②は不可18.5.26 愛知・法司研究会
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特例有限会社が株式会社に商号変更する際に取締役会設置会社とする場合、代表取締役の選定方法は次のいずれかによるものと考えますが、いかがでしょうか。 ① 株式会社の定款において変更当初の代表取締役を定める ② 取締役(就任予定者含む)の過半数の決定(会社法第47条の類推適用)①による②は不可18.5.26 愛知・法司研究会