「当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。」旨の定めのある種類株式発行会社でない会社が、従来の譲渡制限株式(甲種株式とする)に加え、譲渡制限条項と取得請求権条項を有する乙種株式を発行するため定款を変更した場合においても、前記定めは当該会社の株式全体についての規定と解しうることから、ことさら「当会社の甲種株式及び乙種株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。」旨の変更は不要と考えますが、いかがでしょうか。必要と考える。18.5.26 愛知・法司研究会

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立