「当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。」旨の定めのある種類株式発行会社でない会社が、従来の譲渡制限株式(甲種株式とする)に加え、譲渡制限条項と取得請求権条項を有する乙種株式を発行するため定款を変更した場合においても、前記定めは当該会社の株式全体についての規定と解しうることから、ことさら「当会社の甲種株式及び乙種株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。」旨の変更は不要と考えますが、いかがでしょうか。必要と考える。18.5.26 愛知・法司研究会
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「当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。」旨の定めのある種類株式発行会社でない会社が、従来の譲渡制限株式(甲種株式とする)に加え、譲渡制限条項と取得請求権条項を有する乙種株式を発行するため定款を変更した場合においても、前記定めは当該会社の株式全体についての規定と解しうることから、ことさら「当会社の甲種株式及び乙種株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。」旨の変更は不要と考えますが、いかがでしょうか。必要と考える。18.5.26 愛知・法司研究会