定款に次の条項がある場合において、第2項の定めについて登記義務は生じないものと考えますが、いかがでしょうか。(会社法第107条) 第○条 当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。 2 前項の承認機関は代表取締役とする。生じるものと考える。※ 旬刊商事法務№1768「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱の解説」において具体的承認機関の登記は要しないとする旨の論文が掲載されていますが変更はありませんか? 【回答】 変更はない。18.5.26 愛知・法司研究会

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立