役員等を選任した発起人の過半数の一致を証する書面において、就任承諾した旨の記載があれば、被選任者の署名の有無にかかわらず就任承諾を証する書面として援用が可能と考えますが、いかがでしょうか。取締役会設置会社の場合は可能取締役会非設置会社の場合は押印者のみ援用が可能18.5.26 愛知・法司研究会

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立