役員等を選任した発起人の過半数の一致を証する書面において、就任承諾した旨の記載があれば、被選任者の署名の有無にかかわらず就任承諾を証する書面として援用が可能と考えますが、いかがでしょうか。取締役会設置会社の場合は可能取締役会非設置会社の場合は押印者のみ援用が可能18.5.26 愛知・法司研究会
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役員等を選任した発起人の過半数の一致を証する書面において、就任承諾した旨の記載があれば、被選任者の署名の有無にかかわらず就任承諾を証する書面として援用が可能と考えますが、いかがでしょうか。取締役会設置会社の場合は可能取締役会非設置会社の場合は押印者のみ援用が可能18.5.26 愛知・法司研究会