特例有限会社においては会社を代表しない取締役を定めた場合に限り、商業登記規則第61 条第4 項の適用があるものと考えますがいかがでしょうか。参考 取締役全員に代表権が付与される株式会社においては、上記規定の適用がある。特例有限会社においては,取締役が代表権を有する取締役であることから,会社を代表する取締役を定めた場合に限らず商業登記規則第61条4項の適用がある。18.10.23 愛知・法司研究会

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立