下記の状態の登記がなされている非公開会社で取締役会設置会社である会社において、監査役を廃止する際(監査役の退任登記と同時に就任の登記を申請しない場合)に、必要となる登記は何か。また、その際の登記免許税はいくらか。 取締役 A 代表取締役 A 取締役 B 取締役 C 監査役 D 取締役会設置会社である旨 監査役設置会社である旨監査役を廃止すると、同時に取締役会も置けなくなるので、それに伴い以下の事項をも決議し、登記する必要がある。①監査役の退任②監査役設置会社である旨の廃止③取締役会設置会社である旨の廃止④譲渡制限の承認機関を取締役会以外の機関に変更する旨⑤-1 代表取締役は取締役会の廃止に伴って、取締役の各自代表の状態となる。そのため従前の代表取締役以外の取締役に代表権付与する状態(登記)にしなくてはならない。⑤-2 従前代表取締役1人の状態を維持したいのであれば、従前の代表取締役の選定決議(株主総会または定款で定めた選定方法により)を行う必要がある。(但この場合のAには重任登記はなされない)登録免許税は合計7万円①監査役の退任 →「カ」区分(1万円)②監査役設置会社である旨の廃止→「ネ」区分(3万円)③取締役会設置会社である旨の廃止→「ワ」区分(3万円)④譲渡制限の承認機関を取締役会以外の機関に変更する旨→「ネ」区分⑤-1 取締役に代表権付与する登記→「カ」区分⑤-2 代表取締役の選定に係る登記(※選任登記を入れるわけではないので対象外)070112【広島会】新会社法実務Q&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立