株式の全部に譲渡制限規定を新設する場合のほか、反対株主の株式買取請求が認められる場合、反対株主が存在しない場合であっても、株主に対し、法116条Ⅲ、Ⅳの通知または公告をしなければならないか?通知または公告の省略を認める例外規定がないため、反対株主が存在しない場合であっても、この通知または公告は必要である。もっとも株主総会の決議を要する場合で、かつ議決権を行使することができない株主が存しない場合には、すべての株主に対して株主総会招集通知により株式買取請求権の発生原因となる行為をする旨を通知することができるから、法116条Ⅲに規定する事項が記載された招集通知を効力発行日の20日前までに行えば、同項の通知も行ったことになり、別途、法116条Ⅲ、Ⅳの通知または公告をする必要はないことにはなる。(参照:千問の道標Q131・葉玉ブログhttp://blog.livedoor.jp/masami _hadama/)070112【広島会】新会社法実務Q&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立