株式の全部に譲渡制限規定を新設する場合のほか、反対株主の株式買取請求が認められる場合、反対株主が存在しない場合であっても、株主に対し、法116条Ⅲ、Ⅳの通知または公告をしなければならないか?通知または公告の省略を認める例外規定がないため、反対株主が存在しない場合であっても、この通知または公告は必要である。もっとも株主総会の決議を要する場合で、かつ議決権を行使することができない株主が存しない場合には、すべての株主に対して株主総会招集通知により株式買取請求権の発生原因となる行為をする旨を通知することができるから、法116条Ⅲに規定する事項が記載された招集通知を効力発行日の20日前までに行えば、同項の通知も行ったことになり、別途、法116条Ⅲ、Ⅳの通知または公告をする必要はないことにはなる。(参照:千問の道標Q131・葉玉ブログhttp://blog.livedoor.jp/masami _hadama/)070112【広島会】新会社法実務Q&A