株券を発行する旨の定款の定めの廃止について、株主総会招集通知と一緒に「法218条各号の旨」を株主に通知することによって、総会決議と同時に株券不発行の定めの効力を発生させることは可能か?可能である。法218条Ⅲには、効力発生日の2週間前までに以下、①~②のみを要求するのみ。①定款の定めを廃止する旨②定款変更効力発生日※株主総会に先立ち、2週間前に通知を発することによって、期間の確保が可能となり、総会決議と同時に効力を発生させることが可能となる。登記申請において、この法218条Ⅲの2週間は、登記官の審査対象外となり、通知を発したことを証明する書面の添付は要求されていない。また、通知発出の日の記載も不要。070112【広島会】新会社法実務Q&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立