株式の譲渡制限の設置と、株券を発行する旨の定めの廃止を同一の株主総会で決議、同一の登記申請をする場合、通知及び公告手続きの簡略化は図れるか?株主総会招集通知をもって①譲渡制限の定めを設置する旨の株主への通知に代替できる。→この通知は、効力発生日までに反対株主の買取請求権の行使機関である20日間は確保して行う必要がある。②株券を発行する旨の定めの廃止についての、株主への通知に代替できる。→この通知は、効力発生日までに2週間をあけて行う必要がある。※株式の譲渡制限の設置と、株券を発行する旨の定めの廃止を同時にすることによって、当該会社は株券廃止会社となるため、株式の譲渡制限新設にかかる、公告手続きは不要となる。※法116条Ⅲ、Ⅴにおいて、株主総会の日以後に株式買収請求権の行使の機会を与えなければならないこととはされていない。そのため、株主総会の20日前までに会社が法116条Ⅲの通知をすれば、株主には株主総会の前日までの間に20日以上の株式買取請求権の行使期間が確保されるから、譲渡制限を付す旨等の定款変更の効力を株主総会の当日に発生させることも可能となる。070112【広島会】新会社法実務Q&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立