募集株式の発行手続きについて、非公開会社において、募集株式の発行による変更登記を申請する際、「募集事項の通知の期間短縮に関する株主全員の同意書」の添付を要する場合には、どのように変わったか?旧商法では、会社が新株を株主以外の者から募集する場合(第三者割当増資又は公募)には有利発行の場合を除いて、「払込期日の2週間前までに新株発行事項から払込期日までに2週間の期間が置かれていない場合は、期間短縮についての「総株主の同意書」を要するとされていた(S41.10.5民甲2875号通達)。これに対し会社法では、非公開会社の場合、第三者割当てによる募集事項の決定は原則として株主総会の特別決議によって行い(株主総会の特別決議で取締役会に委任している場合を除く)払込期日(又は払込期間の初日)との間に2週間の期間を置かなくてもよく、公告または通知の手続きも不要である。それに対し、株主に割当てを受ける権利を与える場合は「申込期日」の2週間前までに株主に対して募集事項等の通知をしなければならない(法202条Ⅳ)ので、決議日から申込期日までに2週間の期間が置かれていない場合は、従前の取扱いと同じく総株主の同意書を要するとされている。070112【広島会】新会社法実務Q&A