取締役会非設置会社の発起設立の場合の、設立時代表取締役の選定方法について。条文上規定はないが、①定款(附則)で設立時代表取締役を定める。②発起人の過半数の決定による。③定款に「設立時代表締役は、設立時取締役の互選によって選定する」との定款規定に基づき、設立時取締役の互選による。上記①~③の方法が認められている。※定款の規定によらずに設立時取締役の互選によって設立時代表取締役を選定することは認められていない。※なお、定款に設立時代表取締役の認定方法の定めがないときは、設立時取締役全員が各自設立時代表取締役となる。070112【広島会】新会社法実務Q&A