改正民法においては、諾成的消費貸借の借主は、目的物を受け取るまでは、契約の解除をすることができることとしましたが、これは、契約成立後において、必要性が消滅しているのに借主に借入れ強いるのは不合理だからであり、強行規定であると解されています。
したがって、当事者間の契約において「借主は目的物交付前に消費貸借契約を解除することができない」と定めることはできないものと考えられます。
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改正民法においては、諾成的消費貸借の借主は、目的物を受け取るまでは、契約の解除をすることができることとしましたが、これは、契約成立後において、必要性が消滅しているのに借主に借入れ強いるのは不合理だからであり、強行規定であると解されています。
したがって、当事者間の契約において「借主は目的物交付前に消費貸借契約を解除することができない」と定めることはできないものと考えられます。